2016年7月3日日曜日

またか・・・

沖縄県で赤ちゃんの置き去りが起きたらしい。。。
毎度思うのだけど、これ立派な犯罪なのよね。

ということで、少し調べてみた。

【保護責任者遺棄】
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。

【遺棄致死傷罪】
遺棄罪又は保護責任者遺棄罪・不保護罪の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される。

結果に故意がある場合は、行為の態様によっては不作為による殺人罪(刑法199条:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。)または傷害罪(刑法204条:人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)が成立することもある。

なかなか厳しい内容じゃ。
特に子供がけがや病気をしたとなると、15年以下の懲役・・・って事になる可能性があるわけだ。

これじゃ、母子ともに人生詰んでしまうじゃろ。

それで、どうやったらこんな状況にならなくて済むか?を考えてみた。
やっぱり市役所などの福祉課へ相談するしか道はなさそうだ。
支援する方法はたくさんある。

児童手当
児童扶養手当
児童育成手当
特別児童扶養手当
遺族年金
母子家庭の住宅手当
生活保護
ひとり親家族等医療費助成制度
乳幼児や義務教育就学児の医療費助成
所得税、住民税の減免制度
国民年金・国民健康保険の免除
交通機関の割引制度
粗大ごみ等処理手数料の減免制度
上下水道の減免制度
非課税貯蓄制度
保育料の免除と減額

条件が必要なものもあるが、ざっとこれだけはある。
これで、市役所の職員が何もしなければ、それは職員の怠慢って事で、社会問題になるじゃろ。
まあ、まずそんなことは無いと思うがな。

他にも、場所は少ないけど赤ちゃんポストもある。
親の就職支援も最近は、社会福祉協議会が相談に乗ってくれるし、福祉課や家庭課などでも相談すれば連携してくれる。
小学生くらいになれば、児童館を使う事もありかもしれん。

どうしても親や親族に養育が無理と判断されれば、児童養護施設へ入居という方法もあるし、条件が揃えば里親制度や養子縁組制度もある。

こう考えると、かなり有効な手段があることに気付く。
一人で悩んで、切羽詰まるまで苦しんで、最後に放置をしたとなると、「いくらでも方法があったのに・・・」と言わざるを得ない。

置き去りをした時点で、1年以下の懲役は免れないだろうし、子供が大きくなって「自分は一度捨てられた」と知れば、親子の信頼関係は壊れるだろう。

この手の事案は、悲劇しか生まないので、バカな考えは止して、賢く生きよう。

人生はサバイバルだ。
生まれた以上は、親はどんな手段を使っても、子供を守るべきだし、それが出来なければ、社会全体が守ってゆかなきゃいけない。

解決をする方法は必ずあるはずなので、諦めたらダメだ。

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