2016年7月4日月曜日

プロのブロガーさんが一日を50円で売り出したらしい。。。

う~ん。。。
世の中には何とも突飛も無い事を思いつき、さらにそこへ飛びつくずる賢い輩がいるもんです。

なんでも、「自分の一日を50円で売ります」とネットで販売したところ、ある人物が購入をしたそうです。

んで、その人物は「日雇いの労働を取って来たので、自分の代わりに仕事に行って来てくれ。」というものらしい。。。
つまり、50円で代わりに仕事をしてもらって、日当は自分が貰うということですな。w

どっちもどっちだと思うんだけど。w
水掛け論になってるようですわ。

これって、どちらも労働基準法に違反しそうなんですがね。。。

あまり法律には詳しくはありませんが、少し調べてみました。

【労働基準法】
第一章 総則
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

と、いきなり最初の一文から躓きそうなんですがね。。。( ̄ω ̄;)

んで、次の一文です。

第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

もうこれもアウトでしょうね。www

労働者と依頼者という対等な立場とは言えなんじゃないか?と思います。
依頼者→受注者→労働者という関係に近いと思います。

だとすると、この場合近いのは「労働派遣法」かもしれません。

(一般労働者派遣事業)
派遣元に常時雇用されない労働者(自社の契約社員等の非正規雇用社員・登録型派遣)を他社に派遣する形態。厚生労働大臣による許可制。臨時・日雇い派遣もこれに該当する。

えっと。
たぶん、これに抵触するのかな?

厚生労働大臣による許可制なので、受注者がその許可を得てるとは考えにくいと思うのです。w

【違法派遣の罰則】
派遣禁止業務への派遣、名義貸し、無許可の派遣事業・虚偽の更新・業務停止命令違反をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(派遣法第59条)。

え~。。。
今回の事案では、「無許可」と「名義貸し」が該当しそうですよね。。。

これはかなり厄介な状態ですよ。
冗談でやったとしても、かなり厳しいですわ。

それでは、一日50円で自分を売り出した本人はどうなるのでしょうか?
これも少し調べてみました。

【契約不履行】
契約時は履行可能であったが、その後に履行が不可能(後発的不能)になった場合です。  
履行期に給付することが不可能となった時は履行期を待たずに履行不能となりますし、履行遅滞中に不可抗力などにより給付が不能になった場合も債務者の履行不能とされます。

これが該当しそうですね。

(損害賠償請求権と契約解除権)

契約から生じた債務が債務不履行になった場合には、契約を解除しないで(契約に基づく債務の履行を請求しつつ)損害賠償を請求することも、契約を解除して損害賠償を請求することも債権者の自由裁量の内なのです。

という事なので、相手は損害請求権か?契約解除権を持っています。
しかし、これを行使されて裁判で話し合うと、もう泥仕合でしょうね。。。( ̄ω ̄;)

今回は冒頭の部分だけで、「もう駄目だこりゃ」と思いましたが、法律の専門家はどう判断するのか?ちょっと気になります。

という事で、この二人ともDXバカ確定ですな。w

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