2019年8月17日土曜日

NHK受信料の支払いの義務には、法的根拠が必要だというお話。

先日、立憲民主党、中谷一馬が提出した意見主意書による、政府の回答書で閣議決定された「受信料支払いは義務」だけど。

NHK受信料の支払いの義務化を過去2回法案を提出して破棄されて、3回目は話だけ上がって、法案すら作らなかったことを多くの国民は知らない。

総務省 資料編
昭和41年と55年の2回廃案になっている。
また、「受信料支払いの義務化(罰則なし)」という点も重要だ。
詳細は資料の9ページ目を読んでくれ。

つまり、支払いの義務化は法律を作らなければならず、国会で審議して2度廃案になった経緯がある以上、閣議決定で支払いの義務を国民に課すことなど暴挙に等しいのだ。

もしこれがまかり通るなら、増税も徴兵制も、すべて閣議決定だけで決められる。
そんな無茶苦茶な話が通るわけがない。

また、この事実と経緯をNHKをはじめ民放すら報道しない。
芸能人はN国や立花の行動に対する批判はするが、こういったことをしゃべらないのは、公平、中立な立場から、国民へ説明しているとは到底言えないのだ。

『立てよ国民!』である。
そして未だこの問題のわからない「坊やだからさ」は目を覚ませとオイラは思ってるのだ。

調べるとね。
「水道法」ってものが存在する。

この中で「水道法第15条の3」にこうある。

>水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

つまり、これは放送法に当てはめればスクランブルって事になるんだが、この規定が一切書かれていないのよ。
だから、ずっと放送を流しっぱなしにして、不払いでも支払い義務が発生するというおかしな話になってる。

不払いに関する場合の供給ストップという事が書かれていないのは、明らかに法律の穴。
また、これについては、立花は国民がNHKがおかしいと思った時に支払い拒否出来る根拠として残していると言っている。

まあ、そうじゃなきゃおかしいわな。
そうなれば、NHKが主張する「みなさまのご理解いただける公共放送を目指します」って話とつじつまが合わない。

つまり「理解」するから支払うわけで。
「理解」が得られないのなら、支払う義務が無い以上、支払わない自由も保証されてないとやっぱり筋が通らないって思う。

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